脱原発をめざす首長会議 設立趣意書
あまりにも多くの犠牲を生んでしまった3.11東日本大震災は、全国民のみならず世界中に深い悲しみと同時に恐怖を与えました。特に福島第一原発のメルトダウン事故は、放射能汚染による広範で長期的な健康、環境被害をもたらし、原発の安全神話は完全に崩壊しました。さらに、これまで原発を推進してきた理由である「クリーンなエネルギー」、「経済的なエネルギー」は全く根拠のないものであり、むしろ地域経済を破壊しただけでなく信頼の上に成り立ってきた日本の経済をも揺るがしかねないものであることも分かってきました。
(脱原発をめざす首長会議設立総会)
3.11以後頻発する地震により、大震災予測は前倒しの可能性ありと報告もある中、原発立地自治体は言うに及ばず、近隣自治体も一刻も早く原発依存のエネルギー政策について、決断をせざるを得ない事態に至っています。
何より、自治体首長の第一の責任は「住民の生命財産を守る」ことです。
今回の福島第一原発事故で学んだことは、たとえ経済効果が期待されるとしても、リスクの大きい政策は大きな犠牲を払う可能性の覚悟がいるということです。しかし、住民の犠牲の上に経済が優先されていいわけがありません。
そして子どもの生涯にわたる健康不安をもたらすようなものは、決して取り扱ってはいけないということです。なぜなら、子ども達は私たちの未来であり、全ての子どもは、健やかに生きる権利を持っています。私たち大人は、自治体は、子ども達の生存権を保障する義務があるからです。
現状救済のため、市民が立ち上がり、地方議員もそれぞれネットワークを作りながら活発な活動が始まっています。
自治体の首長も自らの責任として、この事態に黙することなく、原発に依存しない社会「脱原発社会」をめざし、すみやかに再生可能なエネルギーを地域政策として実現することを積極的に進めていかなければなりません。
また、福島原発事故による放射能汚染の問題は、日本全体が負わなければならない問題です。特に、放射能汚染にさらされた子ども達、汚染の中で生き続けなければならない子ども達を支え続けることも日本全体の責任です。
これらの自治体に課せられた重い課題を、効果的かつ実行力ある政策に変えていくため、首長がゆるやかなネットワークを組みながら、力を合わせて自立した地域づくりを進めるために、「脱原発をめざす首長会議」を設立しました。
設立呼びかけ人、顧問
設立呼びかけ人
石井俊雄(長生村長)
石井直樹(下田市長)
上原公子(元国立市長)
加藤憲一(小田原市長)
桜井勝延(南相馬市長)
笹口孝明(元巻町長)
鈴木健一(伊勢市長)
鈴木望 (元盤田市長)
田中勝已(木曽町長)
田村典彦(吉田町長)
根本良一(元矢祭町長)
保坂展人(世田谷区長)
松本昭夫(北栄町長)
三上元 (湖西市長)
村上達也(東海村長)
顧問
石田三示 (新党きづな 衆議院議員)
江田憲司 (みんなの党 衆議院議員)
河野太郎 (自民党 衆議院議員)
佐藤栄佐久(前福島県知事)
志位和夫 (日本共産党 衆議院議員)
篠原孝 (民主党 衆議院議員)
田中康夫 (新党日本 衆議院議員)
福島瑞穂 (社民党 参議院議員)
「脱原発をめざす首長会議」規約
(目的)
第1条 脱原発をめざす首長会議(以下、「当会」という)は住民の生命・財産を守る首長の責務を自覚し、安全な社会を実現するため原子力発電所をなくすことを目的とする。
当会は、脱原発社会をめざす基礎自治体の長(元職も含む)で組織する。
脱原発社会のために以下の方向性をめざす。
(1) 新しい原発は作らない。
(2) できるだけ早期に原発をゼロにするという方向性を持ち、多方面へ働きかける。
(名称)
第2条 当会の名称を、脱原発をめざす首長会議とする。
(取り組みのテーマ)
第3条 当会は、第一条の目的を達成するため、下記のテーマに取り組む。
(1) 原発の実態を把握する(福島原発事故の実態を把握、原価、核燃料サイクル、最終処分場等)。
(2) 原発ゼロに至るまでの行程を明確にする。
(3) 地域での再生可能なエネルギーを推進する具体策を作る。
(4) 世界との連携を通じて情報を共有する。
(5) 子どもや食品など家庭生活に直結する問題について積極的に支援を行う。
(6) 福島の支援を行う。
(事業の内容)
第4条 当会は、第1条の目的を達成し、前条の取り組みのテーマを進めるために次の事業を行う。
(1) 年2回の意見交換、勉強会事業。
(2) 会員からの情報収集、情報提供(参考になる先進事例など)。
(3) 政府、国会議員に、政策提案する。
(4) 会員を募る。
(5) その他の事業。
(会員)
第5条 当会の会員は、当会の目的に賛同して入会した基礎自治体の長(元職も含む)とする。
(1) 会員は第1条の目的を同じくする首長及び元首長。
(2) 会費は総会で決める。ただし、被災地に限り、特別な事情がある時には会費を免除できる。2015年度から現職の会員は年3万円の会費を納入する。元職の会員は、会費の納入その額についてはいずれも任意とする。
(3) 勉強会メンバーは勉強会参加費を1万円とする。
(4) 当会の趣旨に賛同する企業等は賛助会員とする。会費は1口1万円以上とする。
(顧問、アドバイザー)
第6条 会の事業を進めるために顧問、アドバイザーを置く。
顧問は現職の国会議員、都道府県の知事(元職を含む)とする。
(世話人)
第7条 当会に世話人5名を置く。世話人の任期は1年とし、総会にて選出される。ただし、再任を妨げない。
(事務局長)
第8条 会の実務を行うために事務局長および事務局次長を置く。事務局長、事務局次長の任期は1年とし、総会にて選出される。ただし、再任を妨げない。事務局長のもと、事務局は会議や勉強会の開催や議事録・報告作成、情報収集や情報提供、ニュースレターの発行、会員の募集などの実務を担う。事務局長のもとに有職者・専門家らで構成する戦略会議を置く。
(総会)
第9条 会の方針は総会で決定する。
(1) 総会は、正会員で構成し、通常総会は毎年1回、事業年度終了後1か月以内に開催する。臨時総会は、世話人会が必要と認めた場合、あるいは正会員の10人以上から開催の請求があった場合、開催する。
(2) 総会では 年度方針、予算・決算、世話人や事務局長の選出、その他を議題とする。
(3) 総会の議長は、正会員より選出される。
(4) 会議の議決は、委任状を含む過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところにする。
(5) 会議には議長の判断で傍聴を認める。
(世話人会)
第10条 世話人会は総会の方針のもと、必要に応じて開催する。
(1) 世話人会は 世話人5名、事務局長1名で構成する。
(2) 世話人会の議長は、世話人の1人が当たる。
(3) 会議の議決は、過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところにする。
(4) 会議には議長の判断で傍聴を認める。
(事業年度)
第11条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで。
付則
1,この会則は、当会の設立の日から施行する。
2,当会の平成25年度の事業は、平成25年 (2013年) 4月1日から平成26年3月31日までとする。
《脱原発をめざす首長会議によるイベント後援規定》
(目的)
第1条 この規定は、脱原発社会を実現に貢献すると認められる行事や事業、催物など(以下「イベント」という)に、脱原発をめざす首長会議(以下「首長会議」という)が「後援」する承認基準など必要な事項を定め、事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 「後援」とは、そのイベントに対し、首長会議が趣旨に賛同し、円滑な実施ができるよう、周知などに便宜を図り、協力することをいう。
(承認の基準)
第3条 「後援」の承認の基準は、イベントを主催する団体等からの申請に基づくもので、脱原発社会の実現に貢献すると認められ、かつ、首長会議会員が登壇もしくは推薦する場合とする。
(警告)
第4条 この規定による承認を得ないで、イベントに名義使用をした団体等については、名義使用等の即時中止を警告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この規定で定めるもののほか、必要な事項は首長会議事務局長が別に定める。
付則
この規定は2015(平成27)年5月10日から施行する。
《脱原発をめざす首長会議による候補者推薦に関する規定》
(目的)
第1条 この規定は、脱原発社会を実現するため、自治体の首長選挙において、脱原発をめざす首長会議(以下「首長会議」という)が候補者を推薦する場合の基準などを定め、首長会議の規約に定められた目的並びに取り組みのテーマに賛同する自治体首長を増やすことを目的とする。
(推薦の基準)
第2条 「推薦」は、各号に示された条件を満たすものとする。
(1)当該立候補予定者が、首長会議の規約に定められた目的並びに取り組みのテーマに賛同し、かつ賛同したことを示す文書を首長会議事務局に提出していること。
(2)首長会議世話人並びに事務局長が推薦することが適当だと認めたもの。
(首長会議による支援)
第3条 首長会議が推薦を決定した立候補予定者もしくは候補者に対しては次の支援の措置を可能な限りとるものとする。
(1)首長会議でのホームページ、ツイッターなどのSNSを通じて有権者やメディアに広く周知する。
(2)首長会議と連携・協力関係にある団体・グループに情報を提供する。
(3)求めに応じて、応援演説などの協力や調整をする。
(委任)
第4条 この規定で定めるもののほか、必要な事項は首長会議事務局長が別に定める。
付則
この規定は2015(平成27)年5月10日から施行する。